訪問看護とは
訪問看護とは?住み慣れたご自宅で、あなたらしい毎日を
「退院後も自宅での療養生活が不安…」 「家族だけでの介護に限界を感じている…」 「最期まで、この家で穏やかに過ごしたい…」
このような想いを抱えている方々を、専門的な知識と技術で支えるのが「訪問看護」です。
訪問看護とはどのようなサービスなのか、詳しくご紹介します。
1.訪問看護って、どんなサービス?
訪問看護とは、看護師や理学療法士などの専門家が、ご病気や障がいをお持ちの方のご自宅へ直接お伺いし、主治医の指示のもとで医療的なケアや療養生活のサポートをご提供するサービスです。
赤ちゃんからお年寄りまで、年齢に関わらずご利用いただけます。住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい生活を安心して送れるように、療養生活をトータルで支援する、在宅医療の心強いパートナーです。
2.どんな人が利用できるの?
病気や障がいがあり、ご自宅で療養されている方で、主治医が訪問看護の必要性を認めた方であれば、どなたでもご利用いただけます。
<例えば、このような方が利用されています>
- 退院後の在宅療養に不安がある方
- 「体力の回復やリハビリをどう進めたらいいか分からない」
- 「病院と同じような医療処置を家でも続けられるだろうか」
- 医療的なケアが日常的に必要な方
- 点滴や注射、インスリンの自己注射の管理
- 在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器の管理
- 褥瘡(床ずれ)の予防や処置
- ご自宅での看取り(ターミナルケア)を希望される方
- 痛みや苦痛を和らげるケア
- ご本人様とご家族の心のケア
- 穏やかな最期を迎えるための環境づくり
- 認知症や精神疾患をお持ちの方
- 症状の観察と服薬の管理
- ご本人やご家族とのコミュニケーション支援
- リハビリテーションが必要な方
- 寝たきりの予防、関節の運動
- 歩行や起き上がりの訓練
- 食事を飲み込むための嚥下(えんげ)訓練
3.具体的にどんなことをしてくれるの?
利用者様お一人おひとりの心身の状態や、ご家族の状況に合わせて、主治医やケアマネジャーと連携しながら、最適な看護計画を立ててサービスを提供します。
- 健康状態のチェック
- 血圧・体温・脈拍・呼吸などの測定
- 病状の観察と悪化の早期発見
- 主治医の指示による医療処置
- 点滴、注射、血糖測定、インスリン注射
- カテーテル類(胃ろう、尿道カテーテルなど)の管理
- 褥瘡(床ずれ)の予防と処置
- 在宅酸素、人工呼吸器などの医療機器の管理・操作支援
- 日常生活のサポート
- 身体の清潔ケア(入浴介助、清拭、洗髪など)
- 食事や水分摂取のサポート、栄養指導
- 排泄のケア(おむつ交換、トイレ介助)
- リハビリテーション
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による専門的なリハビリ
- 関節が硬くなるのを防ぐ運動や、筋力の維持・向上
- 日常生活動作の訓練(起き上がり、歩行、着替えなど)
- 嚥下(飲み込み)機能の訓練
- ご家族への支援
- 介護方法の指導やアドバイス
- 介護負担に関する悩みや不安のご相談
- 精神的なサポート
- 関係機関との連携
- 主治医、ケアマネジャー、薬剤師、歯科医師、ヘルパーなど、関係各所と密に連携し、チームで療養生活を支えます。
4.訪問看護を利用するメリット
- 安心感: 専門家が定期的に訪問することで、急な体調変化にも早期に対応でき、ご自宅で安心して過ごせます。
- 個別ケア: 病院とは違い、ご自宅という慣れた環境で、お一人おひとりの生活リズムやペースに合わせたきめ細やかなケアを受けられます。
- 家族の負担軽減: 介護に関する不安や負担を専門家と分かち合うことで、ご家族の精神的・身体的な負担を軽くすることができます。
- QOL(生活の質)の向上: ご本人様とご家族が望む「その人らしい生活」を送れるよう、専門的な視点から支援します。
5.利用開始までの流れ
まずは、かかりつけの主治医、担当のケアマネジャー、お近くの地域包括支援センター、訪問看護ステーションへ直接ご相談ください。
訪問看護の利用には、主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。指示書の発行依頼は、担当のケアマネージャー、訪問看護ステーションが行います。
ステーションのスタッフがご自宅へお伺いし、サービス内容や料金について詳しくご説明し、ご納得いただいた上で契約を結びます。
利用者様やご家族のご希望を伺いながら、主治医の指示に基づいた「訪問看護計画」を作成し、計画に沿って訪問看護を開始します。
6.利用料金について
訪問看護は、「医療保険」または「介護保険」のいずれかを利用してサービスを受けられます。どちらの保険が適用されるかは、年齢や病状によって異なります。
- 介護保険: 要支援・要介護認定を受けている方が対象です。
- 医療保険: 40歳未満の方、40歳以上65歳未満で特定の疾患をお持ちの方、65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方、要支援・要介護認定を受けていても厚生労働大臣が定める特定の疾患等の方などが対象です。
自己負担額は、保険の種類や所得に応じて1割〜3割となります。また、公費負担医療制度が適用される場合もあります。 詳しい料金については、お気軽にお問い合わせください。