定款の第60条までを掲載しています。
条番号は原資料に従っています。原資料では第23条がなく、第24条が2か所に記載されています。
第1章 総則
第1条 名称
当法人は、一般社団法人福井県訪問看護ステーション連絡協議会と称する。
第2条 事務所
当法人は、主たる事務所を福井県福井市に置く。
2 当法人は理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
第3条 目的
当法人は、訪問看護事業の経営及び技術に関する調査研究等を行うことにより、訪問看護事業の健全な発展とステーション相互の連携を図り、もって保健・医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条 事業
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 訪問看護の技術の向上及び知識の普及を図るための教育事業
(2) 訪問看護に関する調査・研究及び講習会等の情報提供事業
(3) 訪問看護に関する相談支援事業
(4) 訪問看護に関する事業等の受託及び運営
(5) 訪問看護事業所の人材育成、及び資質向上を図る事業
(6) 訪問看護事業所の管理運営の適正化を図る事業
(7) 医療・福祉関連団体・他県訪問看護事業所等との連携及び調整に関する事業
(8) 保健医療サービス及び福祉サービス提供事業者並びに行政をはじめとする公的機関及び住民との協働による地域づくり
(9) その他、当法人の目的を達成するために必要な活動
第5条 事業年度
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 会員
第6条 会員
当法人の会員は正会員、賛助会員とする。正会員をもって、法人法上の社員とする。会員に関する必要事項は、理事会において別に定める。ただし賛助会員は議決権を持たない。
(1) 正会員当法人の趣旨に賛同し、入会した県内の訪問看護事業所
(2) 賛助会員当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
第7条 入会
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める規定に従って申込むものとする。
第8条 会費等
正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める規定に従って、会費等を納入する義務を負う。
第9条 退会
正会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意に退会することができる。
第10条 正会員の除名
正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において除名することができる。
(1) 当法人の定款、規則又は総会の決議に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 正会員としての重要な義務を履行しないとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、会長は当該正会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、前項の規定により除名が決議されたときは、当該正会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第11条 賛助会員の除名
賛助会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会において、過半数の議決に基づき当該会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款、規則又は総会の決議に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 会員としての重要な義務を履行しないとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
第12条 会員の資格喪失
賛助会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく会費を当該年度終了後においても1年以内に納入しない場合であって、かつ、催促に応じないとき
(2)死亡、又は失踪宣告を受けたとき
第13条 会員資格喪失に伴う権利及び義務
会員が第10条から第12条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、資格喪失前に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2 既納の会費等は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。
第4章 総会
第14条 総会の構成と議決権の数
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第15条 権限
総会は、法人法に規定する事項及び次の各号に定めた事項に限り、決議をすることができる。
(1) 役員の選・解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の事業計画及び事業報告、予算及び決算の承認
(4) 入会の基準並びに会費の金額
(5) 社員資格の得喪
(6) 正会員の除名
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 他の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡
2 前項の規定にかかわらず、第17条第2項の請求により招集された総会は、同項の書面に記載した目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。
第16条 開催
当法人の総会は、定時総会として毎事業年度末より、3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合には臨時社員総会を開催する。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
第17条 総会の招集
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは理事会において定めた理事が招集する。
2 総正会員数の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求をすることができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に総会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
5 総会を招集するときは、会議の日時、場所、インターネット等の情報伝達手段を使用しての出席の可否及び目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、少なくとも14日前までにこれを通知しなければならない。
第18条 議長
総会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長に事故あるときは理事会で定めた理事がこれを行う。
第19条 総会の定足数
総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の2を有する正会員の出席により成立する。
第20条 決議
総会の決議は、法令又は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の定めにかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 正会員の除名
(3) 役員の解任
(4) 他の法人との合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
第21条 書面等による議決権
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 書面により総会の議決権を行使する場合は、正会員は、あらかじめ指定した日時までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を当法人に提出しなければならない。
3 電磁的方法により総会の議決権を行使する場合は、正会員は、あらかじめ指定した日時までに、必要な事項を電磁的方法により当法人に提供しなければならない。
4 前3項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第22条 議事録
総会の議事録は、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成し、事務局が保存する。
2 前項の議事録には議長及び当該総会において選任された議事録署名人2人以上が署名する。
第5章 役員等
第24条 役員の設置
当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
3 会長以外の理事を業務執行理事とする。
第24条 役員の選任等
理事及び監事は、総会の決議によって選任される。
2 理事の候補者は、あらかじめ役員選出委員会によって選出するものとする。
3 会長は、理事会において選定し、解職する。業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 監事には、次のいずれも含まれてはならない。
(1)当法人の理事
(2)当法人の使用人
(3)当法人の理事又は他の監事の配偶者若しくは3親等内の親族その他特別の関係にある者
(4)他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者
第25条 役員の解任
理事及び監事は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。
2 前項の規定により理事又は監事を解任しようとするときは、会長は理事又は監事に対し、解任の決議を行う総会の 1 週間前までに、理由を付して解任する旨の通知をなし、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、第1項の規定により解任が決議されたときは、当該理事又は監事に対し、解任した旨を通知しなければならない。
第26条 理事の権利と義務
理事は、総会と理事会に出席する権利と義務を有する。
第27条 理事の職務及び権限
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 法人法第91条第1項第2号により選定された業務執行理事は、この定款及び理事会において定めるところにより、その業務を執行する。
5 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、当法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
6 理事は、当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに、当該事実を理事会及び監事に報告しなければならない。
7 会長又は副会長は、毎事業年度に4ヵ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第28条 監事の職務及び権限
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること
(2) 当人の業務及び財産の状況を監査すること
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
(5) 必要があると認めるときは、会長に理事会の招集を請求すること
(6) 前号の規定による請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会と招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(7) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること
(8) 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を行う又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(9) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすること
(10) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
第29条 役員の任期
役員の任期は1期2ヵ年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。再選の場合は3期までとする。
2 監事の任期は1期2ヵ年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。再任の場合は3期までとする。
3 前2項の定めにかかわらず、理事及び監事は、3期以上連続して役員として、とどまることはできない。
4 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。ただし、増員により選任された監事はこの限りではない。
5 役員は、その定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了により退任した後においても、後任者が就任するまでは、役員としての権利義務を有する。
第30条 役員の報酬等
役員は、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、法令及び理事会の決議を経て定める規程に基づき、その職務を執行するために要する費用を支払うことができる。
第31条 競業及び利益相反取引の制限
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後遅滞なく、当該取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第32条 損害賠償
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、その責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、役員の法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第33条 顧問
当法人に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問は、理事会の求めに応じ、この法人の運営に助言する。
第6章 理事会
第34条 構成
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第35条 権限
理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規程及びその変更及び廃止に関する事項の策定
(3) 前号に定めるもののほかに当法人の業務執行の決定
(4)理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すことができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第32条第2項に基づく責任の免除
(7) その他法令で定められた事項
第36条 種類及び開催
理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度に4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 前号の規定による請求があった日から5日以内 に、その日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき
(4) 第28条第5号の規定により、監事から会長に対し、招集の請求があったとき
(5) 第28条第6号の規定により監事が招集するとき
第37条 招集
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合又は第5号により監事が招集する場合を除く。会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する者は、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面又は電磁的方法をもって、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第38条 議長
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は特別の利害関係を有するときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事がこれに当たる。
第39条 定足数
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第40条 決議
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
第41条 理事会の決議の省略
理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
第42条 報告の省略
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第7項の規定による報告には適用しない。
第43条 議事録
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、当該理事会に出席した会長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。会長が欠席の場合は、当該理事会に出席した全理事及び監事が署名又は記名押印を行う。
第7章 委員会
第44条 委員会
当法人の事業を推進するために以下の常置委員会を設置する。また、必要があったときは、理事会はその決議により、臨時的委員会を設置する。
(1)運営委員会
①運営委員会は役員及びブロック代表をもって構成する。ブロックは福井県を地区別に組織編成したものである。ブロック代表は管理者とする。
②運営委員会は事業計画に基づき、会の運営に関する事項及び重要事項を審議する。
③運営委員は会員の意見を役員会に報告し、理事会や運営委員会で決定された内容を会員に周知し、円滑に事業を実施する
④運営委員会は会長が必要に応じて招集する。
(2)教育委員会
①教育委員会の委員は理事会によって選出し、会長が委嘱する。
②教育委員会の委員は「人材養成研修会等の修了者」によって構成し、5 名以上とする。
③教育委員会は訪問看護連絡協議会の年間の研修計画を立案し、理事会に提案する。
④教育委員会は委員長が必要に応じて招集する。
⑤教育委員会の長は、教育委員の中から互選によって選定する。
第8章 事務局
第45条 設置等
当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局長及び職員は有給とすることができる。
第46条 備え付け帳簿及び書類
主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
(1) 定款、規程及び規則
(2) 社員名簿、理事名簿、監事名簿、会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 職員名簿及び履歴書
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(9) 前号の監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。
第9章 財産及び会計
第47条 財産
当法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 当法人が設立登記をした日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする
第48条 財産の管理運用
当法人の財産の運用は、理事会において別に定める規程に基づき行う。
第49条 事業報告及び決算
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得るものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
第50条 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受
当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議及び総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受を行おうとする場合も、前項と同じ手続を経なければならない。
第51条 会計の原則
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第52条 剰余金の処分制限
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 定款の変更並びに解散
第53条 定款の変更
この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第54条 合併等
当法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、法人法上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
第55条 解散
当法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、解散することができる。
第56条 残余財産
当法人の解散に伴う残余財産は、第20条第2項の手続きを経て、類似事業を目的とする他の公益社団又は公益財団法人の帰属させるものに寄付する。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
第57条 情報公開
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める規程による。
第58条 個人情報の保護
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める規程による。
第12章 公 告
第59条 公告
当法人の公告は主たる事務で公衆の見えやすい場所に掲示する方法による。
第13章 附 則
第60条 委任
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会において別に定める。
掲載資料:一般社団法人福井県訪問看護ステーション連絡協議会定款
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