INFORMATION DISCLOSURE

会員規程(会則)

会員・会費、入退会、運営に関する会則です。

原資料の名称は「会則」です。令和8年6月6日一部改正の内容を掲載しています。

第1条 名称

当法人は、一般社団法人福井県訪問看護ステーション連絡協議会(以下、「本会」という。)と称する。

第2条 目的

本会は、訪問看護事業の経営及び技術に関する調査研究等を行うことにより、訪問看護事業の健全な発展とステーション相互の連携を図り、もって保健、医療、福祉の向上に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)訪問看護の技術の向上及び知識の普及を図るための教育事業

(2)訪問看護に関する調査・研究及び講習会等の情報提供事業

(3)訪問看護に関する相談支援事業

(4)訪問看護に関する事業等の受託及び運営

(5)訪問看護事業所の人材育成、及び資質向上を図る事業

(6)訪問看護事業所の管理運営の適正化を図る事業

(7)医療・福祉関連団体・他県訪問看護事業所等との連携及び調整に関する事業

(8)保健医療サービス及び福祉サービス提供事業者並びに行政をはじめとする公的機関及び住民との協働による地域づくり

(9)その他:本会の目的を達成するために必要な活動

第4条 事業年度

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5条 会員及び会費

本会の会員は正会員、賛助会員とする。正会員をもって法人法上の社員とする。賛助会員は議決権を持たない。

(1)正会員:本会の趣旨に賛同し、入会した県内の訪問看護事業所

(2)賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

第6条 会費

正会員、賛助会員は次の会費を年度ごとに納めなければならない。

(1)正会員:1事業所あたり 入会金(入会時) 10,000円年会費 8,000円加えて、事業所に従事する職員(常勤および非常勤を含む医療専門職)1名あたり 活動費 1,000円但し、1月以降の入会の場合は、活動費の納入は不要とする。

(2)賛助会員の会費は1口1,000円以上但し、退会の場合は返金しない。

第7条 入会及び退会

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会届を提出し、理事会で承認を得る。

2 正会員が退会しようとするときは、理事会に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。退会することにより、会員の資格は喪失する。

3 賛助会員は、正当な理由がなく会費を当該年度終了後においても1年以内に納入しない場合であって、かつ催促に応じないときには資格を喪失する。

4 既納の会費等は、会員の資格が喪失した場合でも、これを返還しない。

第8条 総会

総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

3 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

4 総会は毎事業年度末より、3か月以内に開催するほか、必要な場合は臨時総会を開催する。

5 総会は、総正会員の議決権の3分の2を有する正会員の出席により成立する。

6 総会は、次の事項を審議する。

(1)事業計画の決定及び事業報告の承認

(2)収支予算の決定及び収支決算の承認

(3)役員決定の承認

(4)その他本会の運営に関する重要事項

7 総会の決議は、出席した正会員の過半数の同意をもって決する。

8 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

9 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、事務局が保管する。

10 前項の議事録には、議長及び当該総会において選任された議事録署名人2名以上が署名する。

第9条 役員

本会には次の役員を置く。理事

(1)代表理事(会長) 1名

(2)業務執行理事(副会長) 2~3名

(3)業務執行理事(書記) 1名

(4)業務執行理事(会計) 1名

2 監事 1~2名

第10条 役員の職務

役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、本会の業務を執行する。また会長が不在等やむをえない事情がある時は会長の職務を代行する。

(3)書記は議事を記録し保管する。

(4)会計は会計事務を総括する。

(5)監事は収支および業務執行の状況を監査する。

第11条 理事および監事の選出

理事は、会員の中から選出する。選出は立候補または推薦候補者によっておこなう。

2 監事は、理事会が選任する。

第12条 理事の任期

理事の任期は1期2か年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。再選の場合は3期までとする。

2 理事は辞任又は任期終了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続き職務を行わなければならない。

3 補充によって就任した理事の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の在任期間とする。

第13条 理事会

理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 理事会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)規程及びその変更ならびに廃止に関する事項の策定

(3)前項に定めるもののほかに、本会の業務執行の決定

(4)理事の選定及び解職

第14条 顧問

本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は学識経験者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第15条 委員会

本会の事業を推進するために以下の委員会を設置する。また、必要があるときには、理事会はその決議により臨時的委員会を設置する。

2 運営委員会

(1)運営委員会は理事及びブロック代表をもって構成する。ブロックは福井県を地区別に組織編成したものである。ブロック代表は管理者とする。

(2)運営委員会は事業計画に基づき、会の運営に関する事項及び重要事項を審議する。

(3)運営委員は会員の意見を理事会に報告し、理事会や運営委員会で決定された内容を会員に周知し、円滑に事業を実施する。

(4)運営委員会は会長が必要に応じて招集する。

3 教育委員会

(1)教育委員会の委員は、理事会によって選出し、会長が委嘱する。

(2)教育委員会の委員は、「人材養成研修会等の修了者」または「理事会が認めた者」によって構成し、5名以上とする。

(3)教育委員会は、本会の年間の研修計画を立案し、理事会に提案する。

(4)教育委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(5)教育委員会の長は、教育委員の中から互選によって選定する。

第16条 事務局

本会の事務局を福井県看護協会内に置く。

(1)職員を1名配置する。

(2)職員は、会長が任免する。

(3)職員は、本会に関わる事務業務を行う。

(4)職員の給与は、有給とする。

第17条 会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

附則

1 本会則は、令和6年6月8日から施行する。

2 本会則は、令和8年6月6日(一部改正)から施行する。

掲載資料:令和8年度通常総会資料 23〜26ページ(原資料名:会則)
PDFの内容をWeb掲載用に整形しています。

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